2026年度診療報酬改定が官報で告示されました。
中でも注目したいのが、賃上げ対応の重要政策として位置づけられている「ベースアップ評価料」の改定です。
まず、対象となる職員の範囲が拡大され、これまで対象外であった医師、歯科医師、事務職員なども含めた「当該医療機関に勤務する職員」が対象となります。
また、今改定で2段階にわたる点数の大きな引き上げが行われますが、継続的に賃上げを実施している医療機関については、さらに高い点数が設定されました。
イメージとしては、厚生労働省の会合で提示された以下の図をご覧ください。左が「2025年度以前から継続して賃上げを行っている医療機関」、右の点線の枠の中が「2026年度から賃上げを行う医療機関」です。一番左、令和6・7年度の「(令和6年度改定)外来・在宅ベースアップ(T)・(U)」の部分が、今後加点できる点数の違いとして図示されています。

歯科、訪問看護について、同様の対応が行われます。
今回は、外来・在宅ベースアップ評価料(T)について確認します。
【外来・在宅ベースアップ評価料(T)・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(T)】
改定後の点数を、新規に賃上げを行う場合と、従前より継続的に実施している場合を比較すると、下表のようになります。
■医科:外来・在宅ベースアップ評価料(T)
| 現行 | 2026/6〜 | 2027/6〜 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 継続 | 新規 | 継続 | ||
| 初診時 | 6点 | 17点 | 23点 | 34点 | 40点 |
| 再診時等 | 2点 | 4点 | 6点 | 8点 | 10点 |
| 訪問診療時 | |||||
| 同一建物以外 | 28点 | 79点 | 107点 | 158点 | 186点 |
| それ以外 | 7点 | 19点 | 26点 | 38点 | 45点 |
つまり、これまで継続して賃上げに取り組んでいる医療機関は、新規に賃上げを実施する医療機関に比べ、初診時に6点、再診時等に2点、訪問診療時にそれぞれ28点、7点高い点数を得ることができるようになります。
同様に、歯科についても確認します。
■歯科:歯科外来・在宅ベースアップ評価料(T)
| 現行 | 2026/6〜 | 2027/6〜 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 継続 | 新規 | 継続 | ||
| 初診時 | 10点 | 21点 | 31点 | 42点 | 52点 |
| 再診時等 | 2点 | 4点 | 6点 | 8点 | 10点 |
| 訪問診療時 | |||||
| 同一建物以外 | 41点 | 66点 | 107点 | 132点 | 173点 |
| それ以外 | 10点 | 11点 | 21点 | 22点 | 32点 |
上記は、2026年6月に施行されます。今後、詳細情報が厚生労働省より発出されます。ご注目ください。
[参考]
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
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